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調理師法施行令 第六条 (試験事務の休廃止)

昭和三十三年政令第三百三号政令
(試験事務の休廃止)

第六条

指定試験機関は、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。

2厚生労働大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。

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