(試験事務の休止又は廃止の届出) 第十四条の十一 令第六条第一項の届出は、試験事務を休止し、又は廃止しようとする日の六月前までに、次に掲げる事項を記載した届書によつて行わなければならない。一休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲二休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日三休止又は廃止の理由 e-Gov法令検索で第十四条の十一を開く ↗