(帳簿の備付け等) 第十四条の十 令第五条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一委任都道府県知事二試験を施行した年月日三試験地四受験者の受験番号、氏名、住所、生年月日及び合否の別2令第五条に規定する帳簿は、委任都道府県知事ごとに備え、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第十四条の十を開く ↗