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調理師法施行規則 第十四条の九 (試験委員の選任又は変更の届出)

昭和三十三年厚生省令第四十六号府省令
(試験委員の選任又は変更の届出)

第十四条の九

第四条第三項の規定による試験委員の選任又は変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届書によつて行わなければならない。

  1. 選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名
  2. 選任し、又は変更した年月日
  3. 選任又は変更の理由

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