条文くん法令検索 AIに質問する

調理師法施行規則 第十四条の十二 (試験結果の報告)

昭和三十三年厚生省令第四十六号府省令
(試験結果の報告)

第十四条の十二

指定試験機関は、調理師試験を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を委任都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 試験を施行した年月日
  2. 試験地
  3. 受験申込者数
  4. 受験者数
  5. 合格者数

2前項の報告書には、合格した者の受験番号、氏名、住所及び生年月日を記載した合格者一覧表を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第十四条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「調理師法施行規則第十四条の十二(試験結果の報告)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十四条の十一(試験事務の休止又は廃止の届出) 調理師法施行規則 目次 第十四条の十三(試験事務の引継ぎ等) →