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調理師法施行規則 第十四条の十三 (試験事務の引継ぎ等)

昭和三十三年厚生省令第四十六号府省令
(試験事務の引継ぎ等)

第十四条の十三

指定試験機関は、令第九条第二項の規定により委任都道府県知事が試験事務を行うこととなつた場合、試験事務の全部若しくは一部を廃止した場合、令第七条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消された場合又は委任都道府県知事が指定試験機関に試験事務の全部若しくは一部を行わせないこととした場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 試験事務を委任都道府県知事に引き継ぐこと。
  2. 試験事務に関する帳簿及び書類を委任都道府県知事に引き渡すこと。
  3. その他厚生労働大臣又は委任都道府県知事が必要と認める事項を行うこと。

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