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調理師法施行令 第九条 (委任都道府県知事による試験事務の実施等)

昭和三十三年政令第三百三号政令
(委任都道府県知事による試験事務の実施等)

第九条

都道府県知事は、法第三条の二第二項の規定により指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。

2委任都道府県知事は、指定試験機関が試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつたと認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を行うものとする。

3委任都道府県知事は、前項の規定により試験事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている試験事務を行わないこととしたときは、その旨を、厚生労働大臣に報告するとともに、公示しなければならない。

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