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調理師法施行令 第八条の二 (試験事務の委任の解除)

昭和三十三年政令第三百三号政令
(試験事務の委任の解除)

第八条の二

委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせないこととするときは、その六月前までに、その旨を指定試験機関に通知しなければならない。

2委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせないこととしたときは、その旨を、厚生労働大臣に報告するとともに、公示しなければならない。

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