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調理師法施行令 第八条 (報告)
昭和三十三年政令第三百三号
政令
(報告)
第八条
厚生労働大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定試験機関に対し、報告を求めることができる。
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この条文を参照している条文
第15条の2
← 第七条(指定の取消し)
調理師法施行令 目次
第八条の二(試験事務の委任の解除) →