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調理師法施行令 第八条 (報告)

昭和三十三年政令第三百三号政令
(報告)

第八条

厚生労働大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定試験機関に対し、報告を求めることができる。

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