(免許証の返納)
第十五条
調理師は、名簿の登録の消除を申請するときは、免許証を免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。第十二条第二項の規定により名簿の消除を申請する者についても、同様とする。
2調理師は、免許の取消処分を受けたときは、五日以内に、免許証を免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。
調理師は、名簿の登録の消除を申請するときは、免許証を免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。第十二条第二項の規定により名簿の消除を申請する者についても、同様とする。
2調理師は、免許の取消処分を受けたときは、五日以内に、免許証を免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。