条文くん法令検索 AIに質問する

調理師法施行令 第十二条 (登録の消除)

昭和三十三年政令第三百三号政令
(登録の消除)

第十二条

名簿の登録の消除を申請するには、申請書を免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。

2調理師が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪の届出義務者は、三十日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「調理師法施行令第十二条(登録の消除)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十一条(名簿の訂正) 調理師法施行令 目次 第十三条(免許証の書換交付) →