(登録の消除)
第十二条
名簿の登録の消除を申請するには、申請書を免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。
2調理師が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪の届出義務者は、三十日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。
名簿の登録の消除を申請するには、申請書を免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。
2調理師が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪の届出義務者は、三十日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。