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調理師法施行令 第十一条 (名簿の訂正)

昭和三十三年政令第三百三号政令
(名簿の訂正)

第十一条

調理師は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。

2前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、これを免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。

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