第七十条
第二条の表六十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
- 一調理師法第三条の調理師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
- 二調理師法施行令(昭和三十三年政令第三百三号)第十一条第一項の調理師の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
- 三調理師法施行令第十二条第二項の調理師の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
- 四調理師法施行令第十三条第一項の調理師免許証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
- 五調理師法施行令第十四条第一項の調理師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報