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調理師法施行令 第十四条 (免許証の再交付)

昭和三十三年政令第三百三号政令
(免許証の再交付)

第十四条

調理師は、免許証を破り、よごし、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。

2前項の申請をするには、申請書を免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。

3免許証を破り、又はよごした調理師が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。

4調理師は、免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、五日以内に、これを免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。

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