第六十九条
第二条の表六十七の項で定める事務は、平成二十四年一元化法附則第三十七条第二項及び第四十一条第一項の規定により国家公務員共済組合連合会が支給するものとされた給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表六十七の項で定める情報は、当該申請等に係る者に係る失業等給付関係情報とする。
第二条の表六十七の項で定める事務は、平成二十四年一元化法附則第三十七条第二項及び第四十一条第一項の規定により国家公務員共済組合連合会が支給するものとされた給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表六十七の項で定める情報は、当該申請等に係る者に係る失業等給付関係情報とする。