第三十七条 第二条の表三十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一通訳案内士法第十八条の全国通訳案内士の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報二通訳案内士法施行規則(昭和二十四年運輸省令第二十七号)第二十一条(第二号に限る。)の全国通訳案内士の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗