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通訳案内士法 第十八条 (登録)

昭和二十四年法律第二百十号法律
(登録)

第十八条

全国通訳案内士となる資格を有する者が全国通訳案内士となるには、全国通訳案内士登録簿に、氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。

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