条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
通訳案内士法
› 第十九条
通訳案内士法 第十九条 (全国通訳案内士登録簿)
昭和二十四年法律第二百十号
法律
(全国通訳案内士登録簿)
第十九条
全国通訳案内士登録簿は、都道府県に備える。
e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗
同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「通訳案内士法第十九条(全国通訳案内士登録簿)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第54条
第57条
← 第十八条(登録)
通訳案内士法 目次
第二十条(登録の申請) →