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通訳案内士法 第十九条 (全国通訳案内士登録簿)

昭和二十四年法律第二百十号法律
(全国通訳案内士登録簿)

第十九条

全国通訳案内士登録簿は、都道府県に備える。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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