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通訳案内士法 第二十条 (登録の申請)

昭和二十四年法律第二百十号法律
(登録の申請)

第二十条

第十八条の登録を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、登録申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

2前項の登録申請書には、全国通訳案内士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。

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