条文くん法令検索 AIに質問する

通訳案内士法施行規則 第十六条 (登録の申請)

昭和二十四年運輸省令第二十七号府省令
(登録の申請)

第十六条

第二十条第一項の規定により登録の申請をしようとする者は、別記第四号様式による全国通訳案内士登録申請書を、その住所地(非居住者にあつては、その代理人の住所地)を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 健康診断書
  2. 合格証書の写し
  3. 第四条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  4. 写真(最近六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦三・〇センチメートル、横二・四センチメートルのものであつて、台紙を付けないものをいう。第十九条第一項及び第二十条第一項において同じ。)二葉
  5. 非居住者にあつては、その代理人に全国通訳案内士の登録に関する一切の行為につき、当該非居住者を代理する権限を付与したことを証する書面及び当該代理人が法人である場合にあつては、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書

3都道府県知事は、法第二十条第一項の規定により登録の申請をしようとする者又はその代理人に係る都道府県知事保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の六第四項に規定する都道府県知事保存本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて、同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の写し又はこれらに類するものであって氏名、生年月日及び住所を証明する書類を提出させることができる。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「通訳案内士法施行規則第十六条(登録の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条(全国通訳案内士登録簿の様式) 通訳案内士法施行規則 目次 第十七条(法第二十一条第一項の国土交通省令で定める者) →