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通訳案内士法 第四条 (欠格事由)

昭和二十四年法律第二百十号法律
(欠格事由)

第四条

次の各号のいずれかに該当する者は、全国通訳案内士となる資格を有しない。

  1. 一年以上の拘禁刑に処せられた者で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しないもの
  2. 第二十五条第五十七条において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

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施行日前に旧法第四条第二号に規定する処分を受けた者については、当該処分を新法第四条第二号に規定する処分とみなす。ただし、同条の規定により通訳案内士となる資格を有しない期間については、なお従前の例による。

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