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通訳案内士法 第二十五条 (登録の取消し等)

昭和二十四年法律第二百十号法律
(登録の取消し等)

第二十五条

都道府県知事は、全国通訳案内士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。

  1. 第四条各号のいずれかに該当するに至つたとき。
  2. 偽りその他不正の手段により全国通訳案内士の登録を受けたことが判明したとき。

2都道府県知事は、全国通訳案内士が第二十一条第一項に規定する国土交通省令で定める者に該当するに至つた場合には、その登録を取り消すことができる。

3都道府県知事は、全国通訳案内士が第二十九条第一項若しくは第二項、第三十条第一項第三十一条又は第三十二条の規定に違反した場合には、その登録を取り消し、又は期間を定めて全国通訳案内士の名称の使用の停止を命ずることができる。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、新通訳案内士法及び新旅行業法の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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