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通訳案内士法 第三十一条 (禁止行為)

昭和二十四年法律第二百十号法律
(禁止行為)

第三十一条

全国通訳案内士は、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. 通訳案内を受ける者のためにする物品の購買その他のあつせんについて、販売業者その他の関係者に対し金品を要求すること。
  2. 通訳案内を受けることを強要すること。
  3. 登録証を他人に貸与すること。

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