(禁止行為) 第三十一条 全国通訳案内士は、次に掲げる行為をしてはならない。一通訳案内を受ける者のためにする物品の購買その他のあつせんについて、販売業者その他の関係者に対し金品を要求すること。二通訳案内を受けることを強要すること。三登録証を他人に貸与すること。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗