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通訳案内士法 第三十条 (研修)

昭和二十四年法律第二百十号法律
(研修)

第三十条

全国通訳案内士は、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、第三十五条から第三十七条までの規定により観光庁長官の登録を受けた者(以下「登録研修機関」という。)が実施する通訳案内に関する研修(以下「通訳案内研修」という。)を受けなければならない。

2前項の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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