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通訳案内士法施行規則 第二十五条 (法第三十条第一項の国土交通省令で定める期間)
昭和二十四年運輸省令第二十七号
府省令
(法第三十条第一項の国土交通省令で定める期間)
第二十五条
法
第三十条第一項
の国土交通省令で定める期間は、五年とする。
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この条文が参照している条文
通訳案内士法 第30条
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