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通訳案内士法施行規則 第二十五条 (法第三十条第一項の国土交通省令で定める期間)

昭和二十四年運輸省令第二十七号府省令
(法第三十条第一項の国土交通省令で定める期間)

第二十五条

第三十条第一項の国土交通省令で定める期間は、五年とする。

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