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通訳案内士法 第三十六条 (欠格条項)

昭和二十四年法律第二百十号法律
(欠格条項)

第三十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、第三十条第一項の登録を受けることができない。

  1. この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 第四十六条の規定により第三十条第一項の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 法人であつて、研修業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

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