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通訳案内士法 第四十六条 (登録の取消し等)

昭和二十四年法律第二百十号法律
(登録の取消し等)

第四十六条

観光庁長官は、登録研修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて研修業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第三十六条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  2. 第四十条から第四十二条まで、第四十三条第一項又は次条の規定に違反したとき。
  3. 正当な理由がないのに第四十三条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  4. 前二条の規定による命令に違反したとき。
  5. 不正の手段により第三十条第一項の登録を受けたとき。

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