(帳簿の記載) 第四十七条 登録研修機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、研修業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗