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通訳案内士法施行規則 第三十四条 (帳簿の記載事項)

昭和二十四年運輸省令第二十七号府省令
(帳簿の記載事項)

第三十四条

第四十七条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 通訳案内研修の料金の収納に関する事項
  2. 通訳案内研修の受講申請の受理に関する事項
  3. 修了証明書の交付及び再交付に関する事項
  4. その他通訳案内研修の実施状況に関する事項

2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録研修機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて帳簿への記載に代えることができる。

3登録研修機関は、法第四十七条の帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を備え、研修業務を廃止するまで保存しなければならない。

4登録研修機関は、通訳案内研修に用いた登録研修教材並びに修了試験に用いた問題用紙及び答案用紙を通訳案内研修を実施した日から三年間保存しなければならない。

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