条文くん法令検索 AIに質問する

通訳案内士法施行規則 第三十三条 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

昭和二十四年運輸省令第二十七号府省令
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

第三十三条

第四十三条第二項第四号の国土交通省令で定める方法は、電磁的方法であつて、次に掲げるもののうち、登録研修機関が定めるものとする。

  1. 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
  2. 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第三十四条第二項において同じ。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「通訳案内士法施行規則第三十三条(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十二条(財務諸表等の閲覧の方法) 通訳案内士法施行規則 目次 第三十四条(帳簿の記載事項) →