(研修業務の引継ぎ) 第三十五条 登録研修機関は、法第五十条第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。一研修業務を観光庁長官に引き継ぐこと。二研修業務に関する帳簿及び書類を観光庁長官に引き継ぐこと。三その他観光庁長官が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗