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通訳案内士法施行規則 第三十五条 (研修業務の引継ぎ)

昭和二十四年運輸省令第二十七号府省令
(研修業務の引継ぎ)

第三十五条

登録研修機関は、法第五十条第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 研修業務を観光庁長官に引き継ぐこと。
  2. 研修業務に関する帳簿及び書類を観光庁長官に引き継ぐこと。
  3. その他観光庁長官が必要と認める事項

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