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通訳案内士法 第四十八条 (報告の徴収)

昭和二十四年法律第二百十号法律
(報告の徴収)

第四十八条

観光庁長官は、研修業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録研修機関に対し、研修業務の状況に関し必要な報告を求めることができる。

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