(報告の徴収) 第四十八条 観光庁長官は、研修業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録研修機関に対し、研修業務の状況に関し必要な報告を求めることができる。 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗