条文くん法令検索 AIに質問する

通訳案内士法 第六十五条

昭和二十四年法律第二百十号法律

第六十五条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録研修機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第四十二条の規定による届出をしないで研修業務の全部を廃止したとき。
  2. 第四十七条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
  3. 第四十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  4. 第四十九条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「通訳案内士法第六十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十四条 通訳案内士法 目次 第六十六条 →