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通訳案内士法 第四十条 (登録事項の変更の届出)

昭和二十四年法律第二百十号法律
(登録事項の変更の届出)

第四十条

登録研修機関は、第三十七条第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。

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