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通訳案内士法 第三十九条 (研修業務の実施に係る義務)

昭和二十四年法律第二百十号法律
(研修業務の実施に係る義務)

第三十九条

登録研修機関は、公正に、かつ、第三十七条第一項の規定及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により研修業務を行わなければならない。

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