(改善命令)
第四十五条
観光庁長官は、登録研修機関が第三十九条の規定に違反していると認めるときは、その登録研修機関に対し、同条の規定による研修業務を行うべきこと又は通訳案内研修の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
観光庁長官は、登録研修機関が第三十九条の規定に違反していると認めるときは、その登録研修機関に対し、同条の規定による研修業務を行うべきこと又は通訳案内研修の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。