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通訳案内士法 第四十四条 (適合命令)

昭和二十四年法律第二百十号法律
(適合命令)

第四十四条

観光庁長官は、登録研修機関が第三十七条第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録研修機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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