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通訳案内士法施行規則 第二十九条 (登録事項の変更の届出)

昭和二十四年運輸省令第二十七号府省令
(登録事項の変更の届出)

第二十九条

登録研修機関は、法第四十条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を観光庁長官に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする日
  3. 変更の理由

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