(研修業務規程)
第四十一条
登録研修機関は、研修業務に関する規程(次項において「研修業務規程」という。)を定め、研修業務の開始前に、観光庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2研修業務規程には、通訳案内研修の実施方法、通訳案内研修に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
登録研修機関は、研修業務に関する規程(次項において「研修業務規程」という。)を定め、研修業務の開始前に、観光庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2研修業務規程には、通訳案内研修の実施方法、通訳案内研修に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。