条文くん法令検索 AIに質問する

通訳案内士法 第四十一条 (研修業務規程)

昭和二十四年法律第二百十号法律
(研修業務規程)

第四十一条

登録研修機関は、研修業務に関する規程(次項において「研修業務規程」という。)を定め、研修業務の開始前に、観光庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2研修業務規程には、通訳案内研修の実施方法、通訳案内研修に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「通訳案内士法第四十一条(研修業務規程)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十条(登録事項の変更の届出) 通訳案内士法 目次 第四十二条(業務の休廃止) →