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通訳案内士法 第五十一条 (公示)

昭和二十四年法律第二百十号法律
(公示)

第五十一条

観光庁長官は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 第三十条第一項の登録をしたとき。
  2. 第四十条又は第四十二条の規定による届出があつたとき。
  3. 第四十六条の規定により第三十条第一項の登録を取り消し、又は研修業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
  4. 前条の規定により研修業務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた研修業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

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