第六十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。一第十四条第一項の規定に違反した者二第四十六条の規定による研修業務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした登録研修機関の役員又は職員 e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗