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通訳案内士法 第三十五条 (登録研修機関の登録)

昭和二十四年法律第二百十号法律
(登録研修機関の登録)

第三十五条

第三十条第一項の登録は、通訳案内研修の実施に関する業務(以下「研修業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

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