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通訳案内士法 第三十四条 (報告)

昭和二十四年法律第二百十号法律
(報告)

第三十四条

都道府県知事は、全国通訳案内士の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、全国通訳案内士に対し、その業務に関し必要な報告を求めることができる。

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