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通訳案内士法 第三十三条 (知識及び能力の維持向上)

昭和二十四年法律第二百十号法律
(知識及び能力の維持向上)

第三十三条

全国通訳案内士は、第三十条第一項に定めるもののほか、外国語に関する講習を受講することその他の全国通訳案内士として必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。

2観光庁長官及び都道府県知事は、全国通訳案内士として必要な知識及び能力の維持向上を図るため、必要に応じ、講習の実施、資料の提供その他の措置を講ずるものとする。

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