条文くん法令検索 AIに質問する

通訳案内士法 第二十六条 (登録の消除)

昭和二十四年法律第二百十号法律
(登録の消除)

第二十六条

都道府県知事は、全国通訳案内士の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「通訳案内士法第二十六条(登録の消除)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十五条(登録の取消し等) 通訳案内士法 目次 第二十七条(全国通訳案内士登録簿の閲覧) →