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通訳案内士法 第二十六条 (登録の消除)
昭和二十四年法律第二百十号
法律
(登録の消除)
第二十六条
都道府県知事は、全国通訳案内士の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第10条の11
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第10条の12
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通訳案内士法 目次
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