第十条の十二
法別表十九の七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一
通訳案内士法第五十七条において読み替えて準用する同法第十八条の地域通訳案内士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 - 二
通訳案内士法による地域通訳案内士登録証に関する事務
- 三
通訳案内士法第五十七条において読み替えて準用する同法第二十三条第一項の地域通訳案内士の登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 - 四
通訳案内士法第五十七条において読み替えて準用する同法第二十五条の地域通訳案内士の登録の取消し又は名称の使用の停止に関する事務 - 五
通訳案内士法第五十七条において読み替えて準用する同法第二十六条の地域通訳案内士の登録の消除に関する事務 - 六
通訳案内士法施行規則第三十七条において読み替えて準用する同令第二十一条の地域通訳案内士の業務の廃止等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
e-Gov法令検索で第十条の十二を開く ↗