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通訳案内士法 第二十三条 (登録事項の変更の届出等)

昭和二十四年法律第二百十号法律
(登録事項の変更の届出等)

第二十三条

全国通訳案内士は、登録を受けた事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2全国通訳案内士は、前項の規定による届出をするときは、当該届出に登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

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