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通訳案内士法施行規則 第二十三条 (登録簿の登録の訂正等)

昭和二十四年運輸省令第二十七号府省令
(登録簿の登録の訂正等)

第二十三条

都道府県知事は、第二十一条の届出があつたとき、法第二十三条第一項の規定による届出があつたとき、又は法第二十五条第一項若しくは第二項の規定による全国通訳案内士の登録を取り消し、若しくは全国通訳案内士の名称の使用の停止を命じたときは、登録簿の当該全国通訳案内士に関する登録を訂正し、若しくは消除し、又は当該全国通訳案内士の名称の使用を停止した旨を登録簿に記載するとともに、それぞれ登録の訂正若しくは消除又は名称の使用の停止の理由及びその年月日を記載するものとする。

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