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通訳案内士法 第二十四条 (登録証の再交付)

昭和二十四年法律第二百十号法律
(登録証の再交付)

第二十四条

全国通訳案内士は、登録証を亡失し、又は著しく損じたときは、直ちに都道府県知事にその再交付を申請しなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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