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通訳案内士法施行規則 第二十条 (登録証の再交付の申請等)

昭和二十四年運輸省令第二十七号府省令
(登録証の再交付の申請等)

第二十条

全国通訳案内士は、法第二十四条の規定により登録証の再交付の申請をしようとするときは、別記第七号様式による登録証再交付申請書に、亡失した場合にあつては合格証書の写し及び写真二葉を、著しく損じた場合にあつては当該登録証、合格証書の写し及び写真二葉を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。

2全国通訳案内士は、前項の申請をした後、亡失した登録証を発見したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に返納しなければならない。

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